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第12回小規模事業者持続化補助金について

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本日は第12回小規模事業者持続化補助金について説明します。

1.第12回小規模事業者持続化補助金スケジュールについて

「中小企業診断士のための実践コンサル塾」というわりに「実践的なコンサル」について何も書けていなかったので、今回は補助金について解説します。
まずは第12回小規模事業者持続化補助金の公募が開始されました。
申請受付開始 2023年3月10日(金)
申請締切日  2023年6月  1日(木)
事業支援計画書(様式4)発行の受付締切 2023年5月25日(木)

申請締切日が2023年6月1日(木)ですが、事業支援計画書(様式4)の発行を商工会、商工会議所に依頼しなければなりません。今回は様式4発行の受付締切が2023年5月25日(木)なので忘れないようにしましょう。また、様式4発行に際しても補助金申請書を持参することになるために、6月1日までに補助金申請書を完成させるスケジュールで組むと致命傷になります!!様式4の発行は商工会や商工会議所に依頼しますが、取扱いに関しては事前に提出する商工会、商工会議所に確認することをお勧めします。「事前に予約が必要」「メールで送付OK」「窓口に持参のみ」など商工会・商工会議所毎にルールが違うことが多いです。

2.小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金(以下、持続化補助金)は、小規模事業者が自社の経営を見直し、自らが持続的な経営に向けた経営計画を作成した上で行う販路開拓や生産性向上の取組を支援する制度です。
ここで問題です。

①「小規模事業者の基準は何でしたっけ?」

答えは、業種・従業員によって区分されます。

ということで、小規模事業者持続化補助金は「小規模事業者」でないと該当しないことが分かります。

問題② 「従業員に役員は含みますか?」「アルバイトは含みますか?」

会社役員は従業員に含みません。また、個人事業主本人および同居の親族従業員を含みません。
アルバイトは含みます。(ただし、日雇い、2か月以内の期間を定めて雇用される者などは含まれません)
従業員数をきちんと把握しておかないと、小規模事業者持続化補助金の対象になるか?判断できません。

小規模事業者持続化補助金は従業員数の把握がとても重要です。
私の場合は、事業者様とのヒアリングを開始したすぐに従業員数を聞くようにしています。
そして補助金支援になれていない場合、「従業員基準に合致していないにも関わらず、小規模事業者持続化補助金を説明してしまう」ことが多いです。
事業再構築補助金、ものづくり補助金、IT補助金などを様々な補助金を説明していくうちに、小規模事業者持続化補助金の従業員基準のことが頭から抜けやすいです・・・。

小規模事業者持続化補助金については、今後数回に分けてブログを書いていきます。

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髙岡 健司

髙岡 健司

金融機関に20年以上勤務した経歴を持ち、2022年8月にコムラッドファームジャパンに入社。「資金調達の右腕」サービスの開発責任者。 補助金支援、資金調達及び資金繰り支援を専門とする。商工会の補助金指導員としても活動中。

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